図書館資料のメール送信等に関するサービスの利用については、先ほども御議論ございましたけれども、法律上、その送信先を国内に限っているものではございませんが、海外在住者への送信については、海外における不正拡散を実効的に防止し得るか、また送信先の国の法律との適用の関係など様々な課題がございますので、それらの検討を踏まえて実施の可否を判断する必要があるというふうにまずは考えております。
次に、何問か質問を飛ばしますけれども、図書館等による図書館資料のメール送信等について伺いたいと思います。 今回の改正によって、図書館等による図書館資料のメール送信が可能となります。図書館等の利用者にとっては大変利便性が高まる一方で、不正利用などの目的外利用、これも懸念されるところであります。
図書館関係の権利制限規定については、従来から、デジタル化、ネットワーク化に対応できていない部分があるとの課題が指摘されてきたところ、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等によって、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスに係るニーズが顕在化いたしました。
図書館資料の利用促進と権利者の利益を保護することとのバランスを考えれば、こうした考え方は極めて重要だと私も思います。 一方、支払い主体、実質的な負担者としては利用者が想定されるわけですが、公立図書館の無料公開の原則、図書館法第十七条との関係も当然考慮されなければならないと思います。 その点で、補償金の料金体系や金額についてどのように考えていますか。
御指摘の図書館法の公立図書館の無料公開の原則との関係について申し上げれば、図書館の基本的なサービスは図書館資料の閲覧、貸出しであって、これについては無料ということが維持される一方、今回の改正によるメール送信につきましては、あくまでも付加的なサービスであること、当該送信に係る補償金は、現行の図書館資料のコピー、郵送サービスにおける印刷代、郵送代と同様、実費として捉えられるということなどから、特段の問題
これは十七条との関係なんですが、図書館のインターネット送信と、それから図書館法の十七条との関係なんですけれども、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」と決められているんですよね。
図書館関係の権利制限規定については、従来から、デジタル化、ネットワーク化に対応できていない部分があるとの課題が指摘されてきたところ、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館の休館等によって、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスに係るニーズが顕在化いたしました。
ことしの十一月十三日に取りまとめられた文化審議会のワーキングチームにおける報告書におきましても、図書館資料のメールなどの送信を可能とする際の条件といたしまして、権利者、出版社の権利の保護のためにさまざまな措置を講ずることが示されるものと理解しております。
○政府参考人(森孝之君) 図書館資料のアクセスについてお答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルスの感染拡大による図書館の休館などによりまして、図書館資料の閲覧利用が困難となったということに伴い、学生、研究者等を中心にインターネット等を通じた絶版等資料へのアクセスなどについてニーズが顕在化しているというふうに承知をしてございます。
文化庁といたしましては、これを機に、絶版等により入手困難な図書館資料等へのアクセスを容易化するため、図書館関係の権利制限規定をデジタル化、ネットワーク化に対応したものとすることにつきましても、権利者の利益保護に十分に留意しつつ、早急に文化審議会で検討していきたい、このように考えてございます。
今般、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして図書館が休館していることなどに伴いまして、インターネット等を通じた図書館資料へのアクセスなどについてニーズが高まってきているところでございますので、これを機に制度的な対応についても検討していく必要がある、このように考えております。
他方、今般、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、図書館資料の閲覧利用が困難となっている、インターネット等を通じた絶版等資料へのアクセスの運営についてニーズが高まっているというのも事実でございますので、緊急的な対応を行っていただいているところでございますけれども、これを機に制度的な対応についても検討していく必要がある、このように考えているところでございます。
文部科学省では、図書館法に基づきまして、図書館の設置及び運営上の望ましい基準、これを定めておりますが、その中でも、充実した図書館サービスを実施する上で必要となる十分な量の図書館資料の計画的な整備、それから、専門的なサービスを実施するために必要な数の司書等の確保、それに加えて、指定管理者制度を導入する際の留意点等を示しまして、地方公共団体に対して周知を行っておるところでございます。
○政府参考人(高橋道和君) 特別支援学校を含む学校や大学において、障害のある児童生徒、学生が豊かな読書活動を体験できるよう様々な形態の図書館資料の整備を図ることは重要であり、視覚障害者等に向けたデータ提供サービスを行っているサピエ図書館の利用はその有効な手段の一つであると認識をしております。
さらに、国立国会図書館の第一義的な機能である、国会議員の先生方の立法活動を補佐する機能を一層充実させるほか、デジタルアーカイブ機能、図書館資料の長期的な収蔵機能につきましても、着実に取り組んでまいりたいと考えております。
○下村国務大臣 まず、御指摘のように、文化関係資料のうち、出版物のデジタルアーカイブ化については、図書及びその他の図書館資料の収集を任務とする国立国会図書館が中心となって取り組みが進められているものと承知をしております。
学校司書には、子供たちがくつろぎ、進んで読書を楽しむために訪れるような読書活動の拠点となる環境整備や、学校における読書活動の推進及び読む力の育成の取り組みを司書教諭と協力して行うこと、また、授業の狙いに沿った資料を司書教諭や教員と相談して整備すること、また、チームティーチングの一員として、教員の主導で行う学校図書館を活用した授業において、児童生徒に指導的にかかわりながら学習を支援すること、さらに、図書館資料
ところが、昨今、これをめぐっては大変な状況になりつつあるわけで、お手元に大学図書館資料購入費の減少という資料をお配りをしましたが、これを見ていただければすぐお分かりのように、大学の運営費交付金の減少などもあって、近年、ずっと大学図書館の資料購入費は減少する傾向にあります。
この文化関係資料と申しましても、例えば図書のアーカイブにつきましては、図書及びその他の図書館資料の収集を任務とされる国立国会図書館が中心になるのではないかと考えております。 文部科学省、文化庁として、国としてのアーカイブのあり方を検討する際には、このような国会図書館を初めとする関係機関とも十分に協力、連携を図りながら、取り組みを進めてまいりたいと存じます。
七、国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の運用に当たっては、出版市場、とりわけ今後の発展が期待されている電子書籍市場等に不当な影響を与えないよう留意すること。
第三十一条第三項におきまして、国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信が行うことができるようになっておるわけでございます。これによりまして、市場における入手が大変困難な出版物である絶版等の資料、これが、利用者がこれまで以上に積極的に活用できるようになるということも含めまして大変重要なことであると思っておる次第でございます。
○石井(登)委員 日進月歩の技術の進歩の時代でありますから、単にこの補助金をふやせということだけでなくて、今回、国会図書館にさまざまな図書館資料の電子納本の制度も整備をされたところであろうと思います。ですから、いい意味で融合できるようなこともあろうと思いますので、ぜひ、この技術の革新をドラスチックに、そして障害者のまさに利益に資するような形で前に進めていっていただければと思います。